[校外地区]小学生を自転車の幼児用座席に乗せることは、法律で禁止されています!

乗せちゃうほうが便利だけど・・・💦
小学生のお子さんを乗せるのは危ないですよ!


皆さん、知っていましたか??

東京都道路交通法(第10条 法第57条第2項)により、
小学生は自転車の幼児用座席に乗ることが認められていないのです💦


以下に該当条文を転載しますね。
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第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。


(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。


   ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。

     ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。


(ア) 16歳以上の運転者が幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させるとき。

(イ) 16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させるとき。

(ウ) 自転車専用若しくは自転車及び歩行者専用の規制(標識令別表第1の規制標識のうち、「自転車専用」又は「自転車及び歩行者専用」の標識を用いた法第8条第1項の道路標識による規制で、当該道路標識の下部に「タンデム車を除く」の表示がされているものに限る。)が行われている道路又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車をいう。)に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。

(エ) 三輪の自転車(2以上の幼児用座席を設けているものを除く。)に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。


 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。


 16歳以上の運転者が幼児(6歳未満の者をいう。)1人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該幼児は、(イ)及び(ウ)に該当する場合を除く。)及びの規定の適用については、当該16歳以上の運転者の一部とみなす。

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警視庁のHPにも幼児用座席の使用ついて記載がありました。



とはいえ、習い事の送迎やちょっとした用事などでパパッと後ろに乗せてしまいたい!そんな気持ちもよーーーーーく分かります(涙)

ですが、法律(道路交通法)で定められているということは、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るための其れ相応の理由があってこそ。小学生と大人が乗った電動2人乗せ自転車は重量もかかり、ハンドルを取ることも難しくなります。

さらに、法律違反した場合は罰則が科せられる場合もあります(ちなみに2人乗りについての罰則は、「2万円以下の罰金または科料」とのこと)

特に低学年のお子さんで、自転車にまだ乗れないご家庭は多いかと思います。その場合は、親子で歩きか交通機関を利用することになりますよね。。便利さを奪うことは心苦しいですが、どうか法律を順守した安全な自転車ライフを皆さまには送っていただきたいと思います。

親子で安全な自転車運転を心がけましょう!

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